離婚に応じてもらえないならば別居してみる

自分が決意しても相手が離婚を拒否することは少なくありません。
夫婦が同意して話を進めるのが一番ですが、離婚に応じてもらえないならば別居してみると良いです。

夫婦の同意がなくても第三者が夫婦関係の破綻を認めることで離婚を成立させることができます。
夫婦関係の破綻と見なされるのは5年~10年間別居生活が続いた状態です。

もし自分が浮気したなど結婚生活が上手くいかない原因を作り、その上別れたいと主張するならば10年~20年は別居する必要があります。
原因を作り別れを申し出るのは客観的に見て理不尽なので、通常より長い期間距離を置かなければ修復不可能と判断されません。

子どもが心配などで別居期間が条件を満たしていなくても、別居した経験を持つ夫婦の方がずっと一緒に暮らす夫婦よりは関係が破綻していると見なされやすいため、夫婦間で意見の食い違いが出た時はとりあえず別居するのも有効です。

家を出て行かれたことをきっかけに行動を反省し良い配偶者として改心することも

別居している間は配偶者の顔を見ることもないためストレスがありません。
仕事や趣味など自分のことに専念できる時間を作れます。

配偶者が原因を作った場合、家を出て行かれたことをきっかけに行動を反省し良い配偶者として改心することもあります。
既に絶対に離婚すると決めていれば改心しても何の影響もありませんが、少し心が揺らいでいる時は別居が夫婦の仲を修復してくれます。

改心した配偶者と再び家庭を築いていくのか決めるのは自分にあるので、情に流されて別れられなくなったとしてもその後の結婚生活で優位に立つことができます。

「悪意の放棄」と該当しないようにすること

ただし注意しなければならないのは、「悪意の放棄」と該当しないようにすることです。
協議や調停で同意が得られず、一方的に家を出ると悪意の放棄として別れることはできますが慰謝料を請求されます。

民法では夫婦は一緒に暮らして助け合うことを義務付けており、頻繁に家出をして配偶者や子どもを省みないことは義務を放棄していることになります。
子どもに対し悪意が無くても、一緒に暮らそうと懇願する家族を置いて勝手に家を借りてしまうのはダメです。

配偶者が浮気をしていたなど明らかな離婚原因を作っていれば、配偶者の声を無視して別居しても悪意の放棄にはなりません。
夫婦のどちらにも明確な原因がない時にむやみに家を出るのはリスクが高いことは覚えておきましょう。

実家であれば両親の体調が気になったから帰ってしばらく滞在していたなどと言い訳できるので、新しく家を借りるよりは良いです。
離婚弁護士東京

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